<Q&A>よくあるご質問

被扶養者資格再確認調査

No. 質問 回答
1 調査票に載っていない家族がいるのはなぜか。 令和7年4月1日時点で20歳〜74歳の被扶養者を対象としています。なお、下記に該当する方は対象外となります。
@所得税法上の控除対象の被扶養者(令和5年の年収が103万円未満)、
A令和6年1月1日以降の扶養認定者
調査票に印字されている方のみ扶養調査書類を提出してください。
2 提出書類はどこで発行してもらうのか。
  • 『所得証明書または(非)課税証明書(原本)』
    ⇒⇒⇒住民登録のある市区町村の窓口
  • 『在学証明書』(コピー)
    ⇒⇒⇒学校
    (直近3ヵ月以内に発行されたもの)
    ※学生証のコピーを添付する場合は、学年または入学年度等のわかる面も鮮明にコピーして提出してください。
  • 『年金改定通知書』
    ⇒⇒⇒年金事務所
3 市役所で「所得証明書」というものは扱っていないと言われました。その場合、何を提出すればよいのか。 市区町村によっては、収入金額を証明する書類名称が異なる場合があります。その場合は、令和6年度の証明書(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入の種類や金額が記載されているもの)を取得するようにしてください。
<主な書類名称>
課税証明書、非課税証明書、住民税証明書、市民税・県民税証明書など
4 引越しをしたため、現在住んでいる市役所では所得証明書、(非)課税証明書は出せないと言われました。
その場合はどうすればよいのか。
転居前の市区町村の役所でご確認ください。
転居前の役所に行けない場合は、インターネットや郵送で取得できることもありますので、取得方法をご確認いただき、期日までに調査票に添付して提出してください。
5 提出書類の費用は自己負担なのか。 被扶養者認定は被保険者の申請によって行うものであり、それを確認するための調査であるため、書類の発行費用は被保険者の負担となることを御理解いただきますようご協力願います。
未提出の場合は健康保険法施行規則第50条第7項により、被保険者証は「無効」となりますのでご注意ください。
6 被扶養者の認定基準とは? 健康保険法で被扶養者となれるのは、3親等内の親族で
  1. 主として被保険者の収入により生計を維持されていること
  2. 対象者の年収が130万円(60歳以上・障害年金の受給要件に該当する方は180万円)未満であり、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満であること
この条件を満たす75歳未満の方が審査の上、認定されます。ただし、この条件を満たしていてもさらに同一世帯(同居)が条件となる方(義父母・配偶者の子など)もいます。
7 被扶養者の収入はどのように判断するのか。 原則、令和6年度所得証明書または(非)課税証明書の収入金額で審査を実施します。
市区町村に申告をしていない方は、その収入の内容がわかる書類のコピーを添付するようにしてください。
  1. パート・アルバイト等の給与所得者
    交通費等の手当を含めた給与収入額で審査をします。
  2. 給与所得者以外(個人商店や農林水産業、不動産などの収入がある方)
    給与所得者に準じ、当該事業遂行のための必要経費を考慮した額で判断します。そのため、確定申告書(経費の内訳明細含む)等のコピー、直接的必要経費申告書を合わせて提出していただきますようご協力ください。
  3. 年金受給者
    受給している全ての公的年金額などがわかる書類(年金改定通知書や年金振込通知書等)のコピーも合わせて提出してください。
    ※国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金、共済年金、恩給、確定拠出年金、企業年金連合会など
  4. その他
    一時的な被扶養者の収入(退職金、宝くじの当選金、不動産売却収入、遺産相続等)は年間収入の対象外とします。
8 (非)課税証明証は役所に行かなくてはいけない。
添付書類はパート先でもらった源泉徴収票ではなぜいけないのか。
源泉徴収票では複数社就業や給与以外の収入の内容が確認できません。そのため、収入金額が記載されている(非)課税証明書または所得証明書等を提出していただいています。
例年、この調査で源泉徴収票の提出や(非)課税証明書未添付の不備が多く、調査の妨げとなっていますので、円滑な調査が実施できるようご協力をお願いします。
9 被扶養者の年間収入は毎年ほぼ変わらないのになぜ収入超過と判断される事があるのか。 被保険者の年間収入が契約変更や休職などの理由により変動している可能性があります。
被保険者の収入が変動した結果、被扶養者の認定基準を満たさなくなったためです。
10 昨年中に、労働契約を変更し、扶養範囲内の収入で働くことになった為、扶養申請をして認定されたが、契約変更前の収入も合わせた額が証明書に記載されているので年間収入額を超過している。この場合、扶養削除をしなくてはいけないのか。 令和6年度の課税証明書(令和5年の収入金額)では収入額が超過していても、認定日以降の収入が超過していない旨を明記した申立書と一緒に提出していただければ削除手続きは不要です。
ダイエー健保では、申立書を考慮して引き続き認定と判断します。
11 昨年(令和5年)は残業が多く、扶養範囲である年間収入の限度額を超えてしまったが、令和6年は調整しながら収入基準内で働くようにしたので扶養削除しなくてもよいか。 いかなる理由であっても年間収入の限度額を超過していた場合は、事由発生日にて被扶養者の削除手続きを行っていただきます。
但し、令和5年の期中で扶養認定された方については、認定日以降の収入が限度額を超過していない旨を明記した申立書と一緒に提出していただければ削除手続きは不要です。
なお、政府にて行われた「年収の壁・支援パッケージ」の制度を利用し、収入が一時的に増えた場合は、その事を明記した申立書に、被扶養者のお勤め先の事業主が発行する「一時的な収入増加であることの証明書(原本)」を添えてご提出ください。
※申立書には署名、捺印をお願いいたします。
※「年収の壁・支援パッケージ」については質問32をご参照ください。
12 年間収入の限度額を超えていることが課税証明書を見てはじめてわかった場合はどうすればよいか。 ルール通りに届出している方と不公平とならないよう、事由発生日にて削除手続きを行っていただきます。
13 令和5年の収入が超過していた場合、事由発生日はいつになるのか? ダイエー健保では、収入超過による被扶養者の資格削除日は「収入基準額を超過した月の翌月1日」とし、いつの時点で超過したか不明な場合は「超過した年の翌年1月1日」としています。
提出いただいた調査票では、いつの時点で超過したか不明確ですので、超過した年の翌年1月1日である、令和6年1月1日での削除となります。
超過した月が明らかである場合は、さらに遡って削除としますので、削除手続き時に申出てください。手続きを失念していた為に保険証を返却せず、削除日以降に保険診療や給付金を受給していれば、その分を返還していただくことにもなりますのでご注意ください。
14 収入超過で不認定となり、扶養削除をした場合、今年は扶養範囲内の収入で働くようにしているのですぐに再認定してもらえるのか。 令和7年1月1日以降にダイエー健保で「被扶養者異動届」を受付し、審査の結果、扶養範囲内であれば再認定します。
15 高齢の被扶養者は働いていないので(非)課税証明書の提出は必要ないのではないか。 ご高齢者の中には働いている方もいらっしゃいます。
そのほか、年金収入や不動産収入等がある場合があるため、該当の書類を提出していただきます。
16 年金改定通知書を紛失した場合はどうすればよいか。 直近の年金振込通知書のコピー、または、1年以内に発行されたものであれば、年金裁定通知書のコピーを提出していただいても結構です。
また、年金事務所でも年金改定通知書の再発行や年金照会回答票等の年金額がわかる書類の交付を受けることができますのでご確認ください。
17 別居による仕送り基準額はいくらなのか。 下記の年間最低仕送り額以上の仕送りを証明できることが必要となります。
別居家族に年間最低仕送り額を上回る収入があれば、その額を超える仕送りが必要となりますのでご注意ください。但し、仕送りを行うことで被保険者の生活が社会通念上妥当性を欠く場合は、不認定と判断することもあります。
<年間最低仕送り額>
・60歳未満・・・65万円
・60歳以上・・・90万円
18 仕送り証明書とはどのようなものをいうのか。 定期的に金銭による生計維持関係が確認できる銀行振込(郵便振込)の明細書や現金書留の控え(コピー可)などです。
仕送り額や明細が確認できる内容のものをいいます。
19 生計費を手渡ししているため、仕送りを証明することができない場合はどうすればよいか。 仕送りの実績を証明できない場合は生計維持関係を確認できないため不認定と判断します。速やかに削除手続きを行うようにしてください。
《仕送り証明の注意事項》
・銀行振込明細書を添付する際は、送金者名と受領者名、振込み金額が明記されていることを確認してください。
・口座番号のみで氏名が記載されていない場合は、口座名義人欄のコピーもあわせて添付してください。
・ネットバンキング等で振込みを行っている為、振込み明細書がない場合については、送金額、送金者、受領者、送金年月日が明記されている部分の画面コピーを添付してください。
20 業務上の都合で単身赴任をしているので仕送り証明書がない。その場合も扶養を削除しなければならないのか。 ダイエー健保では、業務上の都合で単身赴任をしている場合は仕送り証明書の添付は不要です。
別居の理由が業務上の都合だと確認できるよう、調査票の「(1)住んでいる所の確認」にて「理由欄」のチェックを忘れず実施してください。
<別居でも仕送り証明が不要の場合>
①被保険者の業務上の都合の場合
②被扶養者が学業のため被保険者と離れて暮らす場合
※学生証のコピー又は在学証明書のコピーを提出いただきます。
21 休職者はどうすればいいのか。 休職中であっても調査対象となりますので、調査票を被保険者へ転送願います。
22 海外勤務者はどうすればよいのか。 対象の扶養家族が国内に居住している場合は調査対象となりますので、調査票を転送願います。
また、調査対象者を含め海外居住の場合は、調査票に「海外勤務者のため提出不可」と朱書きして提出してください。
23 被保険者が別の部署へ異動している場合はどうすればよいか。 異動先がわかる場合は、調査票配布依頼文書と一緒にご案内している「調査票転送票」に調査票を添付して異動先の部署へ転送してください。
異動先が不明な場合は「調査票の返却について」と一緒にダイエー健保へ返送してください。
24 被保険者が退職(退職予定)、もしくは定年退職再雇用となる場合はどうすればよいか。 ◆既に最終出勤日を終えている方
 ⇒調査票表紙(1ページ)に朱書きで
 「○/○退職」と記入して提出します。
◆提出期限以降に退職予定の方、および再雇用後に任意継続保険に加入する方
 ⇒調査票の提出が必要です。
25 調査票を紛失した場合はどうすればよいか。 調査票の再発行をしますので、ダイエー健保へご連絡ください。
調査票は個人別に番号管理をしているため、他の人の調査票をコピーして使用しないようにご注意ください。
(問い合わせ先 TEL:03-6388-7382 池田・青野)
26 期限までに所属全員分の調査書類を回収できない場合はどうすればよいか。 全員分の調査書類の回収が原則ですが、回収できた分の調査票を期日までに随時提出してください。
扶養調査書類が未提出の方については、扶養状況を確認することができませんので、事業主を通じて被保険者宛に督促通知(無効予告通知)を送付します。
継続認定をご希望の方は、提出期限の厳守をお願いします。
27 調査書類を社内メールで送付したのにダイエー健保では届いていないと言われた。
どうすればよいのか。
ダイエー健保で受付をしていなければ提出したことにはなりませんので再度、調査書類をダイエー健保に提出して頂くことになります。
お手数をお掛けしますがご自身で紛失時に対応できるように提出前には調査書類のコピーを取るようにしてください。
28 削除手続きを行ったのに調査票が送付されてきた。 調査票は令和6年6月11日現在のデータをもとに作成しています。
お手数ですが、削除手続きを行っている場合は、調査票にて「すでに削除済み」を選択しご提出頂けますようお願いします。
29 対象者が就職して別の保険に加入していたのに削除するのを忘れていた場合はどうすればよいか。
(その他、対象者の死亡等、扶養事由・条件に変更が生じ扶養要件を満たさなくなっているが、まだ手続きしていない場合)
調査票に折込みの「健康保険 被扶養者異動届」に必要事項をもれなく記入し、保険証と一緒に調査票に添付してください。
30 削除する扶養家族の保険証を失くしてしまい返却することができません。その場合、どのような手続きを実施すればよいのか。 折込みの「健康保険 被扶養者異動届」の保険証添付欄、「紛失」にチェックをして提出して下さい。
尚、手続き後、保険証が見つかった場合は速やかにダイエー健保に返却してください。
31 新型コロナウイルス感染症に関わる給付金等により、収入が一時的に増えてしまっている場合はどうしたらよいか。 給付を通知する書類のコピーと、収入が一時的に増えていることを明記した申立書を合わせて提出してください。
※コピーは受取額、受取者、受取年月日がわかるようにお願いします。また、申立書には署名をお願いします。
32 政府による「年収の壁・支援パッケージ」の制度を利用したため、昨年の収入が被扶養者の年間収入限度額を超えています。
どのような手続きが必要ですか。
調査票に下記2点の書類を添えてご提出ください。
@「年収の壁・支援パッケージ」を利用し、収入が一時的に増加していることを書いた申立書。(いつ、どのような理由で増加したかを書いてください)
A被扶養者のお勤め先の事業主が発行した「一時的な収入増加であることの証明書類(原本)」