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被扶養者異動届
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被扶養者異動届

健康保険における扶養とは「(1)一定の親族関係にあり、(2)主として被保険者により生計を維持されること」をいいます。
【条件】
(1) 一定の親族関係
  被保険者からみて3親等以内の人。
(2) 主として被保険者により生計を維持される
  60歳未満は年間の収入が130万円未満(60歳以上・障がい年金の受給要件に該当する方については180万円未満)かつその収入が被保険者の1/2未満の人。
  配偶者の親族は被保険者と“同一世帯であること”および“生計維持関係があること”。
  被保険者の兄姉、弟妹については、“被保険者と生計維持関係があること”。
  その他の親族で別居となるときは、“一定の基準を満たす仕送りがあること”。
がそれぞれ条件となります。
健康保険の被扶養者となる対象は上記の(1)・(2)の条件両方を満たす人です。
ただし、この条件は厚生省の通達に示されたものであり、形式的に満たしていれば被扶養者として当然に認定されるというものではありません。上記の数字は認定を行う上での基準の1つであり、その他に被保険者の収入やほかの扶養義務のある親族の方の収入等、個々の具体的事情を十分把握・勘案し認定作業を行っています。

【次のような時は届出が必要です。】
被扶養者の申請 被扶養者の削除
(1) 結婚した時(※)
(2) 出産した時
(3) 配偶者・子供以外の3親等内の家族を扶養にいれたい時
配偶者が他の健康保険の被保険者である時は必要ありません
(1) 就職した時
(2) 年収が130万円(60歳以上・障がい年金の受給要件に該当する方については180万円)を超えた時
(3) 被扶養者が結婚した時
(4) 被扶養者が死亡した時
(5) 離婚した時
(6) 別居・仕送り等、生計維持の基準が満たされなくなった時

【手続き方法】
下記の必要書類を5日以内に被保険者から人事経由で健康保険組合へ提出して下さい。
被扶養者の申請 被扶養者の削除
(1) 被扶養者異動届
(2) 被扶養者申請についての申立および誓約書
(3) 扶養認定対象者に関する証明書類
(1) 被扶養者異動届
(2) 保険証

【注意点】
(1) 扶養の申請については全てが認定されるとは限りません。認定基準を満たさない場合は、不認定となります。
(2) 扶養削除は手続きもれが多いのでご注意下さい。
※給与に提出する年末調整の扶養控除申告書とは一切連動していません。

ダイエー健康保険組合
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〒135-0016
東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
TEL:03-6388-7382 FAX:03-6697-0330
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