INDEX
個人情報保護の取り組み・基本方針について
ダイエー健康保険組合が所有する
  個人情報の利用目的の公表
特定個人情報保護評価書の公表について
「第三者への個人情報の提供」に関する
  ダイエー健保の考え方
匿名加工情報の作成及び第三者への提供
  について
共同事業の実施項目の確認
保有個人データの開示に関する手続き
お問い合わせ窓口
 

個人情報保護に関するお問い合わせ窓口
ダイエー健康保険組合
 
庶務課長  電話:03-6388-7383
業務課長  FAX:03-6697-0330
  受付時間:9:00〜18:00
(土曜、日曜除く)
 
 
個人情報保護の取り扱いについて    
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 ダイエー健康保険組合は、個人情報の取り扱いにつきましては、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日制定)、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日制定)、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」(平成29年4月14日通知)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラン(事業者編)」、及び「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」(平成14年12月25日通知)に基づき、個人情報に関する基本方針を作成し、個人情報保護に努めてまいります。
 また、当組合が保有する個人情報の内容及び利用目的を公表することにより、透明性のある被保険者及びその関係者の信頼に応える体制を構築します。

1.個人情報保護の取り組み・基本方針について

個人情報保護への取り組みについて
 健康保険組合は、健康保険法が定める目的「労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与すること」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。
 このように当組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)の病気やケガの治療費を支払うだけでなく、お産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。又、高額な医療費がかかった場合には健康保険法で定められている高額療養費の他に、当組合独自の付加給付を行ない、加入者の負担が軽くなるよう努めています。さらに、加入者の健康の保持増進・疾病予防のために体育奨励事業、保健師による健康相談等必要な保健事業も積極的に行っております。

 加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底していきます。また、当組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めていきます。

プライバシーポリシー
 ダイエー健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
(1) 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
(2) 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
(3) 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第3者に提供することがあります。
(4) 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
(5) 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
(6) 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正、停止等を希望される場合 、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
担当窓口TEL:03-6388-7382
※受付時間9:00〜18:00(土曜日・日曜日は除く)
(7) 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

2.ダイエー健康保険組合が所有する個人情報の利用目的の公表

ダイエー健康保険組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報等を基に、個人情報データベースを作成し、健康保険事業に利用いたします。

当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。 しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

(1) 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
 
当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出等により、データの変更等を行います。
「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者「公益財団法人日本生産性本部」に委託しています。
(2) 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
 
業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
(3) レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
 
レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
同様に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
レセプトデータを基に、東洋紙業株式会社に委託し、医療費通知を加入者に通知します。
レセプトデータを基に、株式会社ケーシップにレセプト点検業務を委託します。
レセプトデータの中から、前期高齢者を抽出し、保健指導対象者に保健指導を実施します。また、保健指導において戸別訪問健康指導についてはSOMPOヘルスサポート株式会社に委託します。
交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。また、第三者行為による医療費等の求償に係る業務を株式会社大正オーデットに委託します。
海外療養費の算定業務を株式会社ケーシップに委託します。
柔道整復師による療養費の請求をガリバー・インターナショナル株式会社に委託します。
健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
加入者の健康増進事業を推進するために、レセプトデータ、健診データ及び適用データ分析を、株式会社JMDCへ委託します。
(4) 特定健診の結果情報については、事業主が契約する健診機関が実施する定期健康診断の結果を充当します。
 
被保険者については、健診機関から返却される結果情報を業務処理コンピューターへ取り込み、階層化を実施して特定保健指導対象者を抽出します。
被扶養者については、自宅へ受診券を発送し、返送される結果情報を業務処理コンピューターへ取り込み、階層化を実施して特定保健指導対象者を抽出します。
特定健診の結果情報については、特定保健指導等に利用します。
(5) その他保健事業の実施について
 
施策に応じて補助金を支給します。
補助金は、原則事業主経由で支給します。
(6) 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
 
組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
(7) 特定個人情報について
 

特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
特定個人情報は、「行政手続における特定の個人情報を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。

また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。

1. 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
2. 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、その内容により委託業者「株式会社ケーシップ」「ガリバー・インターナショナル株式会社」「乾汽船株式会社」に委託し、溶解処理を行います。
また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。

別表1 健康保険組合等が保有する個人情報の例
                                      
個人情報の種類 情報の内容
適用関連
  • ・保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人番号
  • ・資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額
  • *被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報
    (続柄・同居有無等)
  • *任意継続被保険者の場合、上記に加え住所所在地等連絡先
保険給付関連
(現物)
・診療報酬明細書(レセプト)記載情報
【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医療費等にかかる情報】
保険給付関連
(現金)
・療養費、移送費関連
【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、その他申請理由等】
・傷病手当金関連
【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状況、医師の意見にかかる情報】
・出産手当金・出産育児一時金関連
【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報】
・埋葬料(費)関連
【死亡年月日、埋葬に要した費用、請求者にかかる情報】
保健事業関連
・健康診査、保健指導関連
(特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む)
【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果】

別表2 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的
1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
  • ・被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
  • ・保険給付及び付加給付の実施
  • ・番号法に定める利用事務
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
  • ・高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
  • ・海外療養費に係る翻訳のための外部委託
  • ・第三者行為に係る損保会社等への求償
  • ・健保連の高額医療給付の共同事業
  • ・番号法に定める情報連携
  • ・被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
2.保険料の徴収等に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
  • ・標準報酬月額及び標準賞与額の把握
  • ・健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
3.保健事業に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
  • ・健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
  • ・特定健診、保健指導の実施
  • ・健康増進施設(保養所等)の運営
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
  • ・特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
  • ・保健指導、健康相談に係る産業医への委託
  • ・医療機関への健診の委託
  • ・健康増進施設(保養所等)の運営の委託
  • ・コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
  • ・被保険者等への医療費通知
4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
  • ・診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
  • ・レセプトデータの内容点検・審査の委託
  • ・レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
【審査支払機関への情報提供を伴う事例】
  • ・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
  • ・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
5.健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
  • ・医療費分析・疾病分析
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
  • ・医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
  • ・健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
6.その他
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
  • ・健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
  • ・第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
7.特定個人情報

番号法第 19 条第 7 号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」 という。)との情報連携における利用目的

【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
  • ・傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
  • ・高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
  • ・被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
  • ・被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
  • ・高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
  • ・資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
8.オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
  • ・被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
【組合の事務処理執行の為、他機関 より情報を受ける場合】
  • ・特定健診データ

3.特定個人情報保護評価書の公表について

(1) 特定個人情報保護評価とは
 特定個人情報保護評価は、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合等が、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル) を保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価を実施することを原則として義務付けるものです(単一健康保険組合は任意)。具体的には、特定個人情報ファイルを保有することで生じるリスクとそれに対する対策を、所定の様式に記入し、公表する仕組みとなっています。
 特定個人情報保護評価は、@事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及びA国民・住民・加入者等の信頼の確保を目的として実施するものです。
 情報の漏えいや不正利用等により個人のプライバシー等の権利利益が侵害されると、拡散した情報を全て消去・修正することが困難であるなど、その回復は容易ではないことから、個人のプライバシー等の権利利益の保護のためには、事後的な対応でなく、事前に特定個人情報ファイルの取扱いに伴う特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための措置を講ずることが必要となります。特定個人情報保護評価は、このような事前対応の要請に応える手段であり、特定個人情報ファイルを保有する前の段階で適切な保護措置を検討するための制度です。
(2) 特定個人情報保護評価の実施手続・種類
特定個人情報保護評価は、全ての事務に同一の評価を義務付けるのではなく、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与える可能性が高いと考えられる事務について、より手厚い評価を義務付けることとしています。このため、評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく、「しきい値判断」を行い、その結果に基づき、「基礎項目評価」、「重点項目評価」又は「全項目評価」のいずれかの評価を実施することとなっています。
(3) 特定個人情報保護評価の公表
ダイエー健康保険組合においては、特定個人情報保護評価を実施したため、下記の通り評価書を公表します。
基礎項目評価

4.「第三者への個人情報の提供」に関するダイエー健保の考え方

 個人情報保護法第23条より、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供することは禁止されています。下記につきましても個人情報の第三者への提供に該当しますが、被保険者の利益等を勘案して、特に申し出がない限り同意を頂いていると判断し、今後も現行通り処理をさせて頂きます。
(1) 高額療養費を本人の申請に基づかず事業主経由で支給します。
(2) 付加給付を本人の申請に基づかず事業主経由で支給します。
(3) 「傷病手当金」「出産育児一時金」「出産手当金」など現金による給付の支給・不支給決定通知書事業主経由で通知します。
(4) 医療費通知を家族分もまとめて、被保険者に通知します。

5.匿名加工情報の作成及び第三者への提供について

 ダイエー健康保険組合では、保健事業や疫学調査等のために、匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段を用いてレセプト分析業者に提供いたします。
作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、性別、生年月、医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)、診療報酬明細書の受診履歴、健診の受診履歴です。
なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。

6.共同事業の実施項目の確認

ダイエー健康保険組合では、下記の項目について共同で利用します。
共同利用実施項目 共同利用する個人情報 利用目的
定期健康診断(特定健診)結果・問診回答結果の事業主との共同利用 氏名、生年月日、性別、血液型、所属先、入社年月日、雇用区分、健保加入・未加入、健診結果、問診回答結果(生活習慣、自覚症状、既往症)、所見 被保険者に対し、健診結果に基づく保健師による保健指導・健康相談を効果的に行なうため
健康保険組合連合会(健保連)との交付金交付事業 診療報酬明細書記載事項(保険証記号・番号、受診者名、傷病名、診療内容、医療費、受診医療機関名、公費負担等) 高額な医療費が発生した場合、その費用の一部について健保連から交付を受けるもの

7.保有個人データの開示に関する手続き

 ダイエー健康保険組合にて保有する個人情報は、被保険者(被扶養者)からの求めに応じ開示することが出来ます。手続き方法については下記の通りです。

 尚、診療報酬明細書(レセプト)の開示につきましては、開示により診療上支障が生じる可能性があり、担当医師の同意も必要となる為、開示出来ない場合もございますので、ご了解願います。
  診療報酬明細書(レセプト) 診療報酬明細書(レセプト)以外
開示依頼が出来る方
1. 被保険者及び被扶養者
2. 被保険者及び被扶養者が死亡している場合には、当該被保険者及び被扶養者の父母、配偶者、子
3. その他ダイエー健康保険組合「診療報酬明細書等の開示に係る規程」
「保有個人データ(診療報酬明細書を除く)の開示・訂正・利用停止に係る規程」
第5条に定めるもの
必要な書類
1. 「開示請求書」
2. 開示を依頼する方の本人確認が出来る書類
(「診療報酬明細書等の開示に係る規程」
 「保有個人データ(診療報酬明細書を除く)の開示・訂正・利用停止に係る規程」
 別添に定める)
3. 返信用封筒(あて先を明記。切手を添付)
開示手数料 300円 100円
手続き方法
1. 開示請求書に必要書類を添付の上、ダイエー健保に送付
2. 同時に、開示手数料をダイエー健保宛てに振り込み、又は同額の切手を送付
3. ダイエー健保にて受付後、医療機関へ開示の適否に関し、照会
同意を得られた場合には、ダイエー健保から依頼者へ依頼書類を送付(受付から送付まで2週間ほどかかる予定)
1. 開示請求書に必要書類を添付の上、ダイエー健保に送付
2. 同時に、開示手数料をダイエー健保宛てに振り込み、又は同額の切手を送付
3. 開示請求書を受付してから、約1週間後に
4. ダイエー健保から依頼者へ依頼書類を送付

8.お問い合わせ窓口

個人情報保護に関し、異議・問い合わせ等がある場合には、下記まで連絡願います。
ダイエー健康保険組合
 電話:03-6388-7383
 FAX:03-6697-0330
 受付時間:9:00〜18:00(土曜、日曜除く)
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ダイエー健康保険組合
メールでのお問合せはこちら
〒135-0016
東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
TEL:03-6388-7382 FAX:03-6697-0330
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