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任意継続保険

退職後も一定の要件を満たす人が任意継続被保険者制度を選択する ことにより、ダイエー健康保険組合の被保険者として一般被保険者と同様の保険給付を受けることができる制度です。
※任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金の支給は廃止されました。(平成19年4月〜)


【要件】
在職時の被保険者期間が継続して2カ月以上あること。
【加入できる期間】
2年間です。
【手続き方法】
退職の翌日から20日以内必着で、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合へ直接提出して下さい。尚、保険証につきましては、退職後5日以内に各社人事へ送付願います。
在職中に認定されていた被扶養者を引き続き扶養する場合 任意継続被扶養者新規異動届
退職後、保険証が手元に届く前に自費で診療を受けた場合は、保険証到着後に療養費の申請をすることで還付を受けることができます。
【保険料】
全額本人負担となります。(事業主負担が無くなります)
「退職時の標準報酬月額(被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額)」又は「ダイエー健康保険組合が規約で定めた額」のいずれか低い額にダイエー健康保険組合の保険料率を掛けた額が月額保険料となります。
※規約で定めた額… 300,000円
令和4年度の健康保険料率は1000分の102.0、介護保険料率は1000分の18.0です。
退職後の健康保険には任意継続保険の他に国民健康保険等があります。収入や市区町村の制度等により計算方法が異なりますが、任意継続の保険料よりも国民健康保険の方が保険料が安い場合もあります。
また、国民健康保険では倒産・解雇及び雇い止めなどにより、離職された方を対象に保険料を軽減する制度もあります。
是非、任意継続申請書提出前に、必ずお住まいの市区町村にお問い合わせ頂くか、または市区町村のホームページをご確認の上、ご提出頂きますようお願いします。
【保険料の納付】
当月の保険料はその月の10日迄に納付しなければなりません。(納付期日は「着金日」です。「振込日」ではありません。)
10日迄に納付が無いときはその時点で任意継続資格が喪失となります。
又、自動引き落としを希望される場合には前月の27日に引き落としされます。残高不足等により引き落としされなかった場合には、当月の10日迄に振込みをしない限り、10日にて任意継続資格が喪失となります。
【資格の喪失】
(1) 期間が満了した時
(2) 死亡した時
(3) 保険料を納期までに納付しなかった時
(4) 再就職をして、他の健康保険組合などの被保険者となった時
(5) 後期高齢者医療の被保険者等となったとき
(6) ダイエー健康保険組合に申し出たとき ※2022年1月1日から
  • 任意継続被保険者資格喪失申出書の提出が必要です。
  • ・健康保険組合に申出書が受理された日の翌月1日が資格喪失日となります。
  • ・申出の取り消しはできません。

ダイエー健康保険組合
メールでのお問合せはこちら
〒135-0016
東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
TEL:03-6388-7382 FAX:03-6697-0330
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