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傷病手当金請求書
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傷病手当金について    
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傷病手当金

被保険者本人が業務外の病気やケガの療養のために会社を休み、給与が支払われない場合、療養中の生活保障として1年6ヶ月を限度に標準報酬日額の3分2が支給されます。
【条件】
次の3つのすべての条件に該当したとき
(1) 療養のために労務不能で休んでいる。
業務外の病気やケガで、医師の判断・指示により療養のため仕事につけず休んでいる。
(2) 連続4日以上休んでいる(有休でのお休みも含まれます。)   
連続して4日以上仕事を休んだとき、4日目から支給されます。
※最初の3日間は待期期間のため支給されません。
 
(3) 給与の支払いがない。
休んだ期間に給与の支払がないことが原則です。
【支給期間】
同一の傷病及びその傷病が原因となって生じた傷病で休んだ期間のうち、最初の3日間(待期期間)が経過した4日目から支給され、支給開始日から通算1年6ヶ月(※)を限度に支給されます。
※令和2年7月2日以降を支給開始日とする傷病手当金が対象です。
【給付額】
1日につき標準報酬日額※の3分の2が給付されます。
但し、事業主より報酬を受けたり、同一の傷病により障害厚生年金を受けたりする場合等は、傷病手当金の支給額は調整されます。
※支給される傷病手当金の額
一日あたりの金額
支給開始日(注)以前の継続した12か月間の
各月の標準報酬月額を平均した額
÷ 30日 × 2/3
  (注)支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです    

平成28年4月1日以降の支給金額
支給開始日以前の12か月(平成27年5月〜平成28年4月)の各月の標準報酬月額の平均額
(300,000円 × 4カ月 + 360,000 × 8カ月) ÷ 12 = 340,000円 ÷ 30日 = 11,330円 (1円の位四捨五入)
11,330円 × 2/3 = 7,553円 (1円未満四捨五入)

支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合
a. 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
b. 当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
のいずれか、少ない方の額を使用して計算されます。
【手続き方法】
「傷病手当金請求書」に必要事項記入後、病院で医師の証明欄に証明をもらい、人事経由で健康保険組合へ提出して下さい。(申請は1ヵ月単位でお願いします。)
【退職後の給付】
被保険者期間が継続して1年以上あり、退職時点で傷病手当金を受給していたか、又は受給できる状態であれば、期間満了(在職中の受給開始から1年6カ月)まで給付されます。但し、健康保険組合が労務可能な状態と判断した場合や退職後1日でも請求期間が空いた場合(給付が中断した場合)には、それ以後は給付されません。
【障害年金制度について】
病状によっては障害年金を請求できる場合があります。請求が遅くなると受け取れる年金総額が減少する場合があるので、お早めにご自身が障害年金を請求できるかご確認ください。
障害年金に関するお問合せはお近くの年金事務所や年金相談センターまでお願いいたします。
<年金事務所や年金相談センターの所在地>
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

ダイエー健康保険組合
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東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
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