関連書類
資格喪失証明書

申請書のご使用には
アクロバットリーダーが必要です。
Adobe READER

関連事項
任意継続被保険者制度
 





 
退職される被保険者の皆様へ    
PRINT

被保険者の方が退職されるとダイエー健康保険組合の資格が喪失となり、健康保険証は使えなくなります。
つきましては、国民皆保険制度の中で、退職後もいずれかの医療保険に加入する事が義務づけられていますので、次の4通りから加入手続きを行ってください。
「国民健康保険」に加入する
配偶者・子の「被扶養者」になる
ダイエー健康保険組合の「任意継続被保険者制度」に加入する
再就職先の「健康保険」に加入する
尚、現在使用中の健康保険証は、退職後5日以内に会社の人事窓口へ返却してください。
返却が遅れた場合、次の医療保険加入に際し必要な各種証明書の交付が遅れることがありますのでご注意ください。
万が一、退職日の翌日以降に健康保険証を使用した場合は、医療費を請求させて頂きます。治療中の傷病がある場合は、『退職して次の医療保険へ加入手続き中』である旨を必ず受診している医療機関へ申し出てください。

【手続き方法】
「国民健康保険」に加入する
 
内容
退職後のサラリーマンや自営業者等を対象とした医療保険で、地域保険とも言われます。
市区町村が保険者となり加入者の保険料と国の補助金で運営されています。
加入手続 住民登録のある市区町村の国民健康保険窓口で手続きを実施します。
<主な持参物>
健康保険資格喪失証明書 ・ 身分証明書 ・ 認印
※保険料等の詳細については、市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください。
(保険料は各市区町村により算出基準額が異なりますのでご注意ください。)
<健康保険資格喪失証明書の申請方法>
下記の書類をダイエー健康保険組合へ直接送付してください。
(1) 健康保険「資格喪失証明書」交付申請書
(2) 返信用封筒(切手を貼り、住所・氏名を明記したもの)
配偶者・子の「被扶養者」になる
 
内容 配偶者、子が健康保険の被保険者であり、 被扶養者認定を受けた場合に被扶養者として加入することができます。
加入手続 被保険者が加入する会社で被扶養者認定に必要な書類を提出の上、加入手続きを行います。(認定審査は各健康保険により異なります。)
※注 被扶養者として認定されるまでの期間は、国民健康保険に加入し無保険期間を発生させないようにする必要があります。
ダイエー健康保険組合の「任意継続被保険者制度」に加入する
 
内容
一定の資格要件を満たしている場合、退職後も在職時と同様の給付を受けることができます。
再就職先で健康保険の適用を受けるまでの「ツナギの保険」として加入します。
加入手続 退職日の翌日より20日以内必着で該当する申請書類をダイエー健康保険組合に直接送付してください。
再就職先の「健康保険」に加入する
 
再就職先の会社が手続きを行います。

ダイエー健康保険組合
メールでのお問合せはこちら
〒135-0016
東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
TEL:03-6388-7382 FAX:03-6697-0330
  けんぽについて サイトマップ プライバシーポリシー お問合せ