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退職者医療制度のしくみ    
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退職者医療制度は、健保組合等被用者保険の加入者が定年退職し、国民健康保険の加入者となった場合、
(1) 被用者保険と国民健康保険の給付率に格差が生じ、医療サービスの必要性が高まる高齢者になると給付水準が低下する
(2) 高齢化の進展とともに退職者の医療費が増加し、国民健康保険加入者の保険料負担が重くなることなどから、被用者保険で被用者保険OB(以下“退職被保険者”とします。また被扶養者を含む場合は“退職被保険者等”とします。)の給付費を負担することにより、国民健康保険の負担と国民健康保険に対する国の補助金を削減するという趣向で、昭和59年10月に創設された制度です。ただし平成14年度の改正により、15年4月から被用者保険と国民健康保険の給付率は同率となったため、現在は上記(1)の概念はなくなりました。
また、20年4月からの新たな高齢者医療制度の創設に伴い、現行の退職者医療制度は廃止されます。ただし、現行制度からの円滑な移行を図るため、26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として現行の制度を存続させる経過措置が講ぜられます。
下記の《対象者=退職被保険者等》にある者が該当者となります。加入期間は20年3月までは、加入条件を満たしている者が国民健康保険に加入してから老人医療事業の対象となる75歳に達するまで、20年4月以降は前述にあるように前期高齢者となる65歳に達するまでの間となります。

※《対象者=退職被保険者等》
被用者年金各法に基づく年齢または退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる国民健康保険の加入者のうち、下記に該当する者(高齢者の医療の確保に関する法律の適用対象者を除く)
a. 被用者年金の加入期間が20年以上である者等
b. 40歳に達した月以降にかかる加入期間が10年以上ある者等

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