保険料免除    
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育児休業中の保険料免除

育児休業法では、3歳に満たない子供を養育する被保険者は、事業主に申し出て育児休業を取得できることとされています。 育児休業中の被保険者については、本人の申請によって保険料が免除されます。


【条件】
被保険者の子(実子又は養子)が満3歳(3歳の誕生日の前日)になるまでの期間、その子の養育の為休業し、事業主が認めた場合
【免除期間】
@ 育児休業保険料免除の申出を本人が事業主に行った日を含む月から、子が満3歳になる日の翌日(誕生日)を含む月の前月までの期間。(※ただし、出産手当金を受給している期間は除きます。)
(例)
誕生日 出産手当金支給 免除開始日〜終了日 終了日翌日 保険料免除期間
5/31 4/19〜7/26 7/27〜3年後5/30 5/31 7月〜3年後4月
6/1 4/20〜7/27 7/28〜3年後5/31 6/1 7月〜3年後5月
A 「育児休業等取得者申出書」で届け出た育児休業期間の途中で復職した場合は、復職日を含む月の前月までの期間。
【手続き方法】
@ 申請する場合、出産後速やかに育児休業保険料免除の申出を人事にして下さい。
A @で届け出た期間の途中で復職した場合、復職後速やかに「育児休業等取得者終了届」を提出して下さい。(人事にて届の作成を行います
@で届け出た期間が満了するまで育児休業を続ける場合は、届出の必要はありません。
【注意点】
保険料の免除は届出が遅れることのないよう、十分注意して下さい。

産前産後休業中の保険料免除

次世代育成の観点から、出産前後の経済的負担が軽減され、子どもを生みやすい環境を整えることを目的として、産前産後休業を取得した者に、育児休業と同様に保険料が免除されます。


【条件】
出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間で、妊娠または出産に関する理由で労務に従事しなかった場合
【免除期間】
産前産後休業中(開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで)
育児休業期間と産前産後休業期間が重複する場合は、産前産後休業中の保険料免除を優先とする(健康保険法第159条)
【手続き方法】
保険料免除を受ける場合は、産前産後休業をすることを事業主へ申出してください。また、休業期間の変更や途中で復職した場合は速やかに事業主へ申出してください。

ダイエー健康保険組合
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