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高額介護合算療養費 |
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同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合算して年額で限度額を設定し、その超えた分を支給する制度です。申請して認められると、自己負担限度額を超えた額が医療保険、介護保険の両方から自己負担額の比率に応じてそれぞれ「高額介護合算療養費」、「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。 |
自己負担は、公費負担、高額療養費、付加給付(一部負担還元金・家族療養付加金)高額介護サービス費などを控除した後の額です。
また、入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。
各医療保険ごとに自己負担額が合算されますので、同一世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している家族の方は各都道府県の広域連合への申請となります。
※付加給付(一部負担還元金・家族療養付加金)は令和5年3月診療分までの支給となります。 |
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市区町村の介護保険の窓口にて「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を入手し、必要事項を記入後、提出します。 |
A |
介護保険の担当窓口から「自己負担額証明書」を交付してもらいます。 |
B |
「自己負担額証明書」を添付してダイエー健保に申請します。 |
C |
ダイエー健保で支給額計算をします。 |
D |
支給額をダイエー健保から介護保険に通知します。 |
E E |
ダイエー健保と介護保険の両方からみなさんに支給されます。 |
所得や年齢に応じて限度額が決まります。(年額 ※8月1日から翌年7月31日の1年間) |
所得区分 |
70歳未満の方の世帯 |
70歳〜74歳の方がいる世帯 |
標準報酬月額 83万円以上 |
212万円 |
212万円 |
標準報酬月額 53万円〜79万円 |
141万円 |
141万円 |
標準報酬月額 28万円〜50万円 |
67万円 |
67万円 |
標準報酬月額 26万円以下 |
60万円 |
56万円 |
低所得者 住民税非課税 |
34万円 |
年金収入80〜160万円 31万円 |
年金収入80万円以下 19万円 |
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低所得者にはより低額の自己負担限度額が設定されます。 |
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70〜74歳の方はすべての自己負担限度額を合算の対象にできますが、70歳未満の方の医療費は1ヶ月21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。 |
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