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申請書のご使用には
アクロバットリーダーが必要です。 |
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入院したら |
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被保険者や被扶養者が入院をした際に病院から提供される食事については、「入院時食事療養費標準負担額」として、1食につき490円の自己負担が発生します。
しかし、低所得者についてはダイエー健康保険組合まで「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を頂くことにより、世帯の状況に応じた軽減を受けることができるようになります。
一般の方 |
1食につき 490円 |
難病患者、小児慢性特定疾病患者の方 (住民税非課税世帯を除く) |
1食につき 280円 |
住民税非課税世帯の方 |
1食につき 230円 |
住民税非課税世帯の方で、過去1年間の 入院日数が90日を超えている場合 |
1食につき 180円 |
住民税非課税世帯に属し、かつ所得が 一定基準に満たない70才以上の高齢受給者
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1食につき 110円 |
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・ |
入院時食事療養費の減額を受ける場合 |
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(1) |
「限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書」と被保険者の「市町村民税非課税証明書」を直接ダイエー健保に送付してください。 |
(2) |
健保にて所得区分を確認し「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 |
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・ |
入院日数が直近12カ月以内で通算して90日を超える場合(長期該当者) |
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(1) |
再度、「限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書」と交付済の「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「入院期間に係る標準負担額の領収証(コピー可)」を直接ダイエー健保に送付してください。 |
(2) |
健保にて長期該当を確認後、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 |
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保険医療機関に入院をする時は、「健康保険被保険者証」に添えて「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示して下さい。
やむを得ず事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられなかった時は「健康保険食事療養標準負担額差額申請書」に「入院期間に係る標準負担額の領収証(コピー可)」を添付してダイエー健保へ事後申請することで減額分の払い戻しを受けることがができます。 |
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