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関連事項
直接支払制度
出産費資金貸付制度
受取代理制度
育児休業中の保険料免除
 





 
子供が生まれた   〜出産について〜
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出産した時

出産したときに受けられる給付は「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」と「出産手当金」があります。
また、産前産後休業や育児休業をするときは、「保険料の免除」が受けられます。

出産育児一時金(家族出産育児一時金)

被保険者本人が出産したときは「出産育児一時金」として、被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」として給付されます。
給付を受ける手続きは次のような方法があります。
(1) 直接支払制度を利用する。
(2) 受取代理制度を利用する。
(3) 貸付制度を利用する。
(4) 上記制度を利用せず、出産後ダイエー健康保険組合へ請求する。
【支給を受けられる条件】
妊娠4ヶ月以上(85日以上)の出産であれば、死産、流産でも給付されます。
【給付額】
産科医療補償制度に加入している医療機関で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降の出産)したときは、掛金にあたる1.2万円が加算され1児につき50万円(※)が給付されます。
産科医療補償制度に加入していない場合は48.8万円(※)の給付となります。
  ※2023年4月1日以降の出産が対象。
  産科医療補償制度 出産をしたときになんらかの理由で障害を抱えて生まれた赤ちゃんとそのご家族のための補償制度
【手続き方法】
(1) 直接支払制度を利用する場合
医療機関と合意文書を締結することで「出産育児一時金」の請求と受取を医療機関が妊婦に代わって行う制度です。
 
@ 出産費用50万円以上・・・医療機関との契約のみでダイエー健康保険組合への提出書類は一切ありません。
A 出産費用50万円未満・・・医療機関と契約、出産後「出産育児一時金請求書」の被保険者欄を記入し、医療機関から交付される出産費用の「領収・明細書」の写しを添付してダイエー健康保険組合へ差額を請求してください。差額を給付します。
(2) 受取代理制度を利用する場合
「直接支払制度」を行っていない医療機関で出産する場合、事前に申請することで「出産育児一時金」の受取を事前に委任された医療機関に支払う制度です。
  出産育児一時金請求書(受取代理用)」、「出産予定日証明書類(写し)」をダイエー健康保険組合へ提出してください。出産予定日まで2ヶ月以内の方が対象となります。
出産後、医療機関からの出産費用等の報告により、出産費用を病院へ直接支払います。出産費用が50万円未満で差額があった場合は、差額を被保険者へ給付します。
(3) 出産費資金貸付制度を利用する場合
  直接支払制度」「受取代理制度」を利用せず、出産費用の一時的な経済負担を軽減するため「出産育児一時金」の支給が行われるまでの間、支給額の8割相当額を限度として無利子で借りられる制度です。
出産費資金貸付申込書」、「直接支払制度を利用していない合意文書(写し)」、「産科医療補償制度登録証(写し)」、「出産予定日証明書類(写し)」、「出産費用請求書類」をダイエー健康保険組合へ提出してください。支給額の8割相当額を限度として貸付ます。
出産予定日が1ヶ月以内の方、妊娠4ヶ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要になった方が対象となります。
出産後、「出産育児一時金請求書」の被保険者欄を記入し、医師等の証明を受け、出産費用の「領収・明細書」の写しをダイエー健康保険組合へ提出してください。残額2割を給付します。
(4) 直接支払制度受取代理制度出産費資金貸付制度を利用せず出産後ダイエー健康保険組合へ請求する場合
  出産育児一時金請求書」の被保険者欄を記入し、医師等の証明を受け、「直接支払制度を利用していない合意文書(写し)」、と出産費用の「領収・明細書」の写しを添付してダイエー健康保険組合へ請求してください。出産育児一時金全額を給付します。
【退職後の給付】

女子被保険者で健康保険加入期間が1年以上あり、退職後6ヶ月以内に出産する場合はダイエー健康保険組合から「出産育児一時金」が給付されます。但し、退職後、家族の被扶養者として加入している健康保険等から「家族出産育児一時金」が給付される場合はダイエー健康保険組合からは支給されません。

ダイエー健康保険組合からの給付を希望し、直接支払制度を利用する場合は、医療機関に、現在ご加入の健康保険証と併せてダイエー健康保険組合発行の「資格喪失証明書」も医療機関への提示が必要となります。
「資格喪失証明書」は資格喪失証明書交付申請書に必要事項ご記入のうえ、返信用封筒を添えてダイエー健康保険組合に申請してください。その際、資格喪失後6ヶ月以内の出産である旨を余白にご記入のうえ申請してください。


出産手当金

被保険者本人が出産のために会社を休み、給与が支払われない場合、一定期間の生活保障として「出産手当金」が給付されます。
【条件】
妊娠4カ月(85日)以上の分娩であれば、死産、流産、早産のいずれを問わず、支給期間に労務についておらず、給与が支払われない場合に給付されます。
【支給期間】
分娩日以前42日+分娩日後56日の計98日です。
多児出産の場合は分娩日以前98日+分娩日後56日の計154日です。
分娩予定日より分娩が遅れた場合、その遅れた期間分も支給されます。
 
【給付額】
1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
【手続き方法】
「出産手当金請求書」に必要事項を記入後、病院で医師の証明欄に証明をもらい、人事経由で健康保険組合へ提出して下さい。
【退職後の給付】
1年以上継続して被保険者だった人が退職し、資格喪失後に出産し、出産予定日(予定日前出産は実出産日)以前42日に資格喪失日の前日(退職日)を含む場合は、出産手当金が産後56日まで給付されます。

ダイエー健康保険組合
メールでのお問合せはこちら
〒135-0016
東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
TEL:03-6388-7382 FAX:03-6697-0330
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