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直接支払制度を利用する場合
医療機関と合意文書を締結することで「出産育児一時金」の請求と受取を医療機関が妊婦に代わって行う制度です。 |
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出産費用50万円以上・・・医療機関との契約のみでダイエー健康保険組合への提出書類は一切ありません。 |
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出産費用50万円未満・・・医療機関と契約、出産後「出産育児一時金請求書」の被保険者欄を記入し、医療機関から交付される出産費用の「領収・明細書」の写しを添付してダイエー健康保険組合へ差額を請求してください。差額を給付します。 |
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受取代理制度を利用する場合
「直接支払制度」を行っていない医療機関で出産する場合、事前に申請することで「出産育児一時金」の受取を事前に委任された医療機関に支払う制度です。 |
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「出産育児一時金請求書(受取代理用)」、「出産予定日証明書類(写し)」をダイエー健康保険組合へ提出してください。出産予定日まで2ヶ月以内の方が対象となります。
出産後、医療機関からの出産費用等の報告により、出産費用を病院へ直接支払います。出産費用が50万円未満で差額があった場合は、差額を被保険者へ給付します。 |
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出産費資金貸付制度を利用する場合 |
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「直接支払制度」「受取代理制度」を利用せず、出産費用の一時的な経済負担を軽減するため「出産育児一時金」の支給が行われるまでの間、支給額の8割相当額を限度として無利子で借りられる制度です。
「出産費資金貸付申込書」、「直接支払制度を利用していない合意文書(写し)」、「産科医療補償制度登録証(写し)」、「出産予定日証明書類(写し)」、「出産費用請求書類」をダイエー健康保険組合へ提出してください。支給額の8割相当額を限度として貸付ます。
出産予定日が1ヶ月以内の方、妊娠4ヶ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要になった方が対象となります。
出産後、「出産育児一時金請求書」の被保険者欄を記入し、医師等の証明を受け、出産費用の「領収・明細書」の写しをダイエー健康保険組合へ提出してください。残額2割を給付します。 |
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直接支払制度、受取代理制度、出産費資金貸付制度を利用せず出産後ダイエー健康保険組合へ請求する場合 |
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「出産育児一時金請求書」の被保険者欄を記入し、医師等の証明を受け、「直接支払制度を利用していない合意文書(写し)」、と出産費用の「領収・明細書」の写しを添付してダイエー健康保険組合へ請求してください。出産育児一時金全額を給付します。 |