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申請書のご使用には
アクロバットリーダーが必要です。 |
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第三者行為について |
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他人の行為でケガをした時(交通事故、暴力行為、動物によるもの等) |
他人の行為(自動車事故など)によって被ったケガや病気は、自動車賠償責任保険(自賠責)や相手の責任で治療を受けるのが原則です。やむを得ない場合は健康保険で治療を受けることができますが、その場合は、健康保険組合に事前連絡したうえ、速やかに「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられています。(健康保険法施行規則第65条) |
小さな事故でも必ず、警察への届出をしてください。警察への届出や、加害者(相手)の身元を確認しなかったりすると、あとから思わぬ後遺症や損害が発生しても損害賠償の請求が出来なくなります。 |
健康保険で治療を受けた時は、本来加害者が負担しなければならない治療費を健康保険組合が一時立て替えているわけです。 従って被保険者(被害者)が第三者(加害者)に対して有する損害賠償請求権を、被保険者に代わってダイエー健康保険組合が給付の範囲で、その権利を取得します。
(健康保険法第57条による損害賠償請求権の代位取得) |
健康保険で治療を受けようとするときは「第三者行為による傷病届」を速やかに提出して下さい。 又、加害者と示談をしようとするときは事前に健康保険組合に連絡して下さい。
<健康保険で治療を受けた場合の賠償請求の流れ> |
被 害 者
被保険者
被扶養者
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保険 加入
↓↓ |
ダイエー
健康保険組合 |
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←−−−−−−
(損害賠償責任) −−−−−−−− |
加 害 者 |
保険 加入
↓↓ |
損害保険会社
任意保険
自賠保険 |
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←−−−−
治 療 −−−−− |
医療機関
(病 院)
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−−−−
一部負担金 −−−→
(3割) |
−−−
治療費の支払い −−→
(7割) |
−−−−−
治療費の請求(代位請求) −−−−→ |
←−−−−−−
治療費の支払い −−−−−−−
(過失割合に応じて) |
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