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高齢者医療制度について |
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長寿(後期高齢者)医療制度は、今までの老人保健制度に代わり、平成20年4月より開始されました。75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。対象となる方々(被扶養者も対象)は、加入中の医療保険から脱退し、長寿(後期高齢者)医療制度に加入します。 また、65〜74歳の前期高齢者については、後期高齢者医療制度と異なり、独立した制度ではなく、今までの各医療保険に継続して加入します。前期高齢者医療制度の目的として、高齢者が国民健康保険に集中する傾向があるため、各保険者の前期高齢者加入率に応じて財政調整が行われてます。 この新たな高齢者医療制度が創設されたことに伴い、一般保険料の内訳を明示することになりました。その内訳は、“加入者への給付等に使われる”「基本保険料」と“高齢者等の医療を支える”「特定保険料」です。 |
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高齢受給者証とは
ダイエー健保に加入している70歳から74歳の方には「健康保険高齢受給者証」を交付します。これは医療費の一部負担割合を示す証明書であり、医療機関で診療を受ける際には必ず健康保険証と一緒に窓口に提示するものです。 |
適用時期 |
交付時期 |
70歳の誕生日の翌月1日
(1日生まれは誕生月) |
70歳の誕生月の前月に交付し、事業主経由で送付します。 |
70歳から74歳の方がダイエー健保の被保険者・被扶養者となった日 |
被保険者・被扶養者の届出があった時点で交付し、事業主経由で送付します。 |
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No. |
内容 |
被保険者 |
被扶養者 |
1 |
被保険者の標準報酬月額が28万円未満 |
2割負担 |
2割負担 |
2 |
被保険者の標準報酬月額が28万円以上(現役並所得者) |
3割負担 |
3割負担 |
3 |
69歳以下の被保険者に扶養されている場合 |
――― |
2割負担 |
4 |
70歳以上の被保険者と被扶養者の年収合計が基準額
(1人383万円、2人520万円/年)未満の場合 |
申請により
2割負担 |
申請により
2割負担 |
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3割負担の方が負担割合変更の申請をする場合は、ダイエー健保へお問合せください。
※平成26年3月31日以前に70歳に達した者については引き続き一部負担金割合を1割で据え置く。(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの者) |
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負担割合の変更について |
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1. |
標準報酬月額が変更になり該当したとき。 |
2. |
70歳以上の被保険者と被扶養者の年収合計が基準額(1人383万円/2人520万円)未満で、負担割合変更申請をして認定されたとき。 |
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高齢受給者証の期限について |
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1. |
75歳の誕生日の前日 |
2. |
ダイエー健保の資格がなくなった日 |
3. |
任意継続保険に加入されている方は、任意継続保険の喪失予定日または75歳の誕生日の前日のいずれかの期日が早く到達する日 |
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その他 |
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1. |
高齢受給者証は医療機関で診療を受ける際には必ず健康保険証と一緒に窓口に提示し、保険証と一緒に保管するようにしてください。 |
2. |
医療機関で診療を受ける際に高齢受給者証を提示しなかった場合は、負担割合が3割になります。
医療機関に持っていくのを忘れたなどの理由では精算はできない場合がありますのでご注意ください。 |
3. |
有効期限が過ぎた高齢受給者証はすみやかにご返却ください。
また、有効期限内に被保険者が退職される場合や被扶養者資格の削除を行う場合も手続きに必要な届出と一緒に健康保険証等もあわせてご返却ください。 |
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