|
|
|
労災保険 |
|
※健康保険は使用できません。 |
|
|
|
労災保険(労働者災害補償保険)は全ての事業主が加入している保険で、労働者の業務上、又は通勤途上で発生した病気やケガなどについて保険給付を行っています。健康保険からの給付ではありません。勤務先の人事等の担当にお問い合わせ下さい。
|
・ |
業務中のケガについて対象となりますが、私的な行為など業務を逸脱している場合は対象とならないことがあります。 |
・ |
病気については、発病が業務上によるものと認定されれば労災保険給付の対象となります。 |
〔注〕 |
休憩時間中などでも業務上と認められる場合もあります。 |
・ |
通勤とは「住居と職場を合理的な経路及び方法により往復すること」と定められ ています。 |
〔注〕 |
通勤途中に飲食、遊行など通勤経路を逸脱、又は中断した場合は通勤災害とは認められない場合があります。 |
但し、日常の買物やささいな行為などは経路の逸脱及び中断とは見なさないこともあります。 |
|