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療養費支給申請書
「療養費支給申請書」記入見本
療養費(はり・きゅう用)
療養費(あんま・マッサージ用)
診療内容明細書
歯科診療内容明細書
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医療費を立替えた時について
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やむを得ない事情で立替えたときについて
健康保険では、保険医療機関に保険証を提示して診療をうけることが原則ですが、次のような場合は患者が一時立替え払いをし、あとで請求すれば、ダイエー健康保険組合が認めた額が療養費として払いもどされます。
(1)
やむを得ず自費で受診した。
(急病で保険証なしで医療機関にかかったり、就職直後で保険証がない場合など)
(2)
治療上の必要からコルセットなどの治療用装具を装着した。
(3)
輸血のため病院を通じて血液(生血)を購入した。
(4)
海外で医者にかかった。
(5)
医師の同意のもと、はり・きゅう・あんま・マッサージをうけた。
【払いもどされる額】
立替え払いをした全額ではなく、保険診療の料金を標準として計算した額から、医療費の一部負担金(医療費の3割等)をさし引いた額が、療養費として払いもどされます。
外傷性のケガで
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき
は、保険証を提示すれば、保険医療機関に受診するときと同様に施術をうけることができます。
自費で診療を受けたとき
健康保険では、医療機関の窓口に保険証を提示して、診療を受けることが原則になっています。しかし、やむを得ない事情のときなどは、本人がかかった費用を一時立て替え払いをしておき、後日、必要な書類をそろえてダイエー健康保険組合に申請して認められたときは、支払額のうち一部負担金(医療費の3割等)に相当する分を差し引いた額が療養費として払い戻されます。
【療養費が支給される主なケース】
(1)
旅行中の急病などで、保険証なしで医療機関にかかったとき。
(2)
ダイエー健保から保険証が交付される前に医療機関にかかったとき。
(3)
他の保険(国民健康保険等)で診療を受け、その医療費の返還請求を支払ったとき。
【手続き方法】
「
療養費支給申請書
」に必要事項を記入し、
1)診療報酬明細書の写し
2)領収書(原本)
を添付して健康保険組合へ提出してください。
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治療用装具など
コルセット・関節用装具代など、医師が治療上必要と認め装着した場合、本人が立て替え払いをしたあと、必要な書類をそろえてダイエー健康保険組合に申請して認められたときは、支払額のうち一部負担金(医療費の3割等)に相当する分を差し引いた額が療養費として払い戻されます。
【療養費が支給される主なケース】
(1)
医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を装着したとき。
(2)
医師の指示により、9歳未満の小児弱視などの治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成したとき。(更新については5歳未満の場合は装着期間が1年以上、5歳以上の場合は装着期間が2年以上となります。)
(3)
医師の指示により、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を装着したとき。
【手続き方法】
「
療養費支給申請書
」に必要事項を記入し、
1)療養を担当した医師の意見書
2)明細が記載された領収書(原本)
を添付して健康保険組合へ提出してください。
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海外で診療を受けたとき
海外出張中・海外旅行中に診療を受けたとき、国内で保険診療を受けた場合に準じて療養費が支払われます。
【手続き方法】
「
療養費支給申請書
」に必要事項を記入し、
1)領収書(原本)
2)
診療内容明細書
(原紙)、・・・歯科の場合は、
歯科診療内容明細書
(原紙)
3)外国語の場合は翻訳したもの(翻訳者の住所・氏名の記入が必要です。)
4)
海外療養費支給申請に伴う調査に係る同意書
5)パスポートの写し(渡航歴と本人確認のため)
を提出してください。
【給付額】
海外の病院で発行された「診療内容明細書」に基づき、国内で診療を受けたものとみなし、算定した額の一部負担金(医療費の3割等)に相当する分を差し引いた額が海外療養費として払い戻されます。ただし、現地での医療費を円換算した額が低い場合はその額で算定されます。
※海外駐在の方は、事業主を経由して振込されます。(国外への送金は行いません。)
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はり・きゅう等の施術
はり師・きゅう師の施術
【支給対象の条件】
1)慢性病であって、医師による適当な治療手段がなく、
2)医学的な見地から、はり師・きゅう師の施術を受けることを医師が認め、同意した場合
が療養費の支給要件に該当します。
※慢性病とは神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症などをいいます。
【手続き方法】
「
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
」に必要事項を記入し、
1)医師の同意書と領収書(原本)
を添付してダイエー健康保険組合へ申請してください。
<注意事項>
※同一疾病にて医療機関で診療を受けている場合は認められません。
※初療の日から6ヶ月を経過して、更に施術を受ける場合は医師の同意が必要です。
あんま・マッサージ・指圧師の施術
【支給対象の条件】
1)医療上必要があって行うことを医師が認め、
2)筋麻痺・関節拘縮など麻痺の緩和措置としての手技等、症状の改善を目的とする医療マッサージを受ける場合
が療養費の支給要件に該当します。
※単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等は認められません。
【手続き方法】
「
療養費(あんま・マッサージ用)
」に必要事項を記入し、
1)医師の同意書と領収書(原本)
を添付してダイエー健康保険組合へ申請してください。
<注意事項>
※初療の日から6ヶ月を経過して、更に施術を受ける場合は医師の同意が必要です。
はり師・きゅう師の施術、あんま・マッサージ・指圧師の施術の申請につきましては、療養費の申請に基づき支払額のうち一部負担金(医療費の3割等)に相当する分を差し引いた額を本人に支給します。
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ダイエー健康保険組合
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こちら
〒135-0016
東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
TEL:03-6388-7382 FAX:03-6697-0330