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後期高齢者医療制度は後期高齢者の心身の特性に応じた医療サービスをするために、平成20年4月から施行となる、一般の医療制度とは独立した医療制度です。 |
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後期高齢者は75歳以上の者及び65〜74歳の寝たきり者等のことで、従来の老人保健制度の対象者と同じです。 |
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75歳以上の者は一人ひとりが被保険者になります。したがって、健保組合等で被扶養者であった場合でも、75歳に達すると同時に、後期高齢者医療制度の被保険者となります。 |
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また、健保組合の被保険者が75歳となった場合、その被扶養者が75歳未満の場合はその者の被扶養者ではなくなり、他の医療保険者に加入することとなります。 |
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制度の運営は、保険料徴収、現金給付の申請受付等の事務については市町村が行い、給付の決定等財政運営については全市町村が加入する広域連合(各都道府県単位)が行います。 |