後期高齢者医療制度について    
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後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度は後期高齢者の心身の特性に応じた医療サービスをするために、平成20年4月から施行となる、一般の医療制度とは独立した医療制度です。
後期高齢者は75歳以上の者及び65〜74歳の寝たきり者等のことで、従来の老人保健制度の対象者と同じです。
75歳以上の者は一人ひとりが被保険者になります。したがって、健保組合等で被扶養者であった場合でも、75歳に達すると同時に、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
また、健保組合の被保険者が75歳となった場合、その被扶養者が75歳未満の場合はその者の被扶養者ではなくなり、他の医療保険者に加入することとなります。
制度の運営は、保険料徴収、現金給付の申請受付等の事務については市町村が行い、給付の決定等財政運営については全市町村が加入する広域連合(各都道府県単位)が行います。

後期高齢者医療費の負担割合、しくみについて

後期高齢者医療費に要する費用は、各医療保険者(以下本文中、各保険者とします)からの後期高齢者支援金、公費、後期高齢者の保険料、一部負担金により賄われています。
一部負担金は患者(75歳以上の者等)の医療機関での窓口負担分で、負担金額はかかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。

後期高齢者医療制度への現役世代からの支援である後期高齢者支援金は、国民健康保険・被用者保険の加入者数に応じた支援となっています。これはつまり後期高齢者支援金を全保険者の加入者数割(0〜74歳)で負担するしくみとなっています。


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