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直接支払制度とは |
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被保険者(被扶養者)が医療機関と合意文書を締結することで、「出産育児一時金」の請求と受取を医療機関が妊婦に代わって行う制度です。このため、多額の出産費用を準備する必要がなくなります。 |
出産費用50万円以上の場合・・・医療機関窓口へ差額の支払。
出産費用50万円未満の場合・・・出産後、ダイエー健康保険組合へ差額を請求。 |
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直接支払制度利用については医療機関にお問い合わせ下さい |
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医療機関で直接支払制度利用の合意文書を締結します。 |
A |
出産 |
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退院時、医療機関から交付される「領収・明細書」を受取ってください。 |
C |
出産費用が50万円以上の場合、窓口で不足額を支払ってください。
出産費用50万円未満の場合は、ダイエー健康保険組合へ差額を請求してください。 |
D |
ダイエー健康保険組合から差額分を給付します。 |
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産科医療補償制度に加入していない場合は48.8万円の給付となります。 |
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