育児休業法では、3歳に満たない子供を養育する被保険者は、事業主に申し出て育児休業を取得できることとされています。 育児休業中の被保険者については、本人の申請によって保険料が免除されます。
次世代育成の観点から、出産前後の経済的負担が軽減され、子どもを生みやすい環境を整えることを目的として、産前産後休業を取得した者に、育児休業と同様に保険料が免除されます。