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申請書のご使用には
アクロバットリーダーが必要です。 |
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健康保険標準報酬月額・日額及び保険料一覧表 |
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給与明細の「健康保険料」と下の一覧表の「被保険者負担月額」と照らし合わせるとあなたの標準報酬月額がわかります。
(例)健康保険料の被保険者負担額が4,998円→標準報酬月額は98,000円 標準報酬日額は3,270円
令和6年度の健康保険の料率は1000分の102.0、介護保険の料率は1000分の18.0です。 |
健康保険・介護保険標準報酬月額・日額及び保険料一覧表 |
<表全体を表示> |
令和6年度 |
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標準報酬 |
報 酬 月 額 |
保険料総額 |
被保険者負担額 |
会社負担額 |
等級 |
月 額
(千円) |
日 額
(円) |
以上 〜 未満(円) |
健康
保険料 |
介護
保険料 |
健康
保険料 |
介護
保険料 |
健康
保険料 |
介護
保険料 |
月額(円) |
月額(円) |
月額(円) |
月額(円) |
月額(円) |
月額(円) |
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(1) |
標準報酬「月額」
標準報酬月額は被保険者の報酬月額に基づいて、第1級の58,000円(下限)〜第50級の1,390,000円(上限)までの50等級に区分されます。
健康保険料算出の基礎となります。 |
(2) |
標準報酬「日額」
手当金等の給付計算の基礎となります。 |
(3) |
報酬月額(給与総支給額)
報酬月額に含まれるものには毎月支払われる基本給、職務手当、家族手当、住宅手当、地域手当などの他、時間外手当、通勤手当等が含まれます。 |
(4) |
保険料総額
標準報酬月額×保険料率 |
(5) |
被保険者負担(月額)
被保険者が毎月給与から支払っている保険料です。
※退職後の任意継続被保険者制度の保険料は、事業主負担がなくなるため、保険料総額欄となります。
(令和6年度は30,600円(22等級)が上限となります) |
(6) |
介護保険料
介護保険料の徴収対象者等、詳細については、「介護保険制度」を参照して下さい。 |
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保険料 |
標準賞与(賞与支給額1,000円未満切捨て額)に、保険料率を乗じて計算します。 |
上限 |
賞与の保険料率対象上限は年間 573万円です。 |
負担割合 |
健康保険料・介護保険料とも労使折半となります。 |
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※この場合の賞与とは年3回以下支給されるもので、労働の対償となるものをいいます。 |
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