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申請書のご使用には
アクロバットリーダーが必要です。 |
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高額療養費窓口自己負担軽減について |
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これまで外来の場合は、請求された医療費を窓口で支払い、自己負担限度額を超えた高額療養費および付加給付金については健保から給付されていましたが、健保が発行する「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
尚、平成24年4月診療分より、従来の入院療養費に加え、外来療養・保険薬局・指定訪問看護等においても高額療養費の現物給付化(保険医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる仕組み)が適用されます。
「限度額適用認定証」は事前にダイエー健保に申請し、交付を受ける必要があります。 |
@ |
被保険者は該当する申請書をダイエー健保に送付します。
※ |
低所得者の適用を受ける方は被保険者の「市町村民税非課税証明書」の添付が必須です。 |
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A |
健保にて所得区分を確認し「限度額適用認定証」を交付します。 |
B |
医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示します。 |
C |
同一医療機関(入院・外来別)のひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。 |
※ |
医療機関では、限度額適用認定証の適用区分による自己負担限度額を確認し、その区分により高額療養費を差し引いた額を請求します。 |
●平成30年8月からの自己負担限度額算出方法 |
<表全体を表示> |
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所得区分 |
適用区分 |
自己負担限度額(月額) |
食事療養 標準負担額 (1食あたり) |
申請時の添付書類 |
有効期限 |
70歳未満 |
標準報酬 月額 83万円 以上 |
ア |
252,600円+(総医療費−842,000円) ×1% <多数該当:140,100円> |
460円 |
なし |
最長1年間まで |
標準報酬 月額 53〜 79万円 |
イ |
167,400円+(総医療費−558,000円) ×1% <多数該当:93,000円> |
標準報酬 月額 28〜 50万円 |
ウ |
80,100円+(総医療費−267,000円) ×1% <多数該当:44,400円> |
標準報酬 月額 26万円 以下 |
エ |
57,600円 <多数該当:44,400円> |
低所得者 (住民税 非課税) |
オ |
35,400円 <多数該当:24,600円> |
210円 |
●被保険者の非課税 証明書 |
交付月が4〜7月
⇒当年の7月末日
まで
交付月が8月〜3月
⇒直近の7月末
まで
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長期入院の場合 |
160円 |
●長期入院に係る標
準負担額のわかる
領収書(コピー可)
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70〜74歳 |
標準報酬 月額 83万円 以上 |
現役
並みV ※1 |
252,600円+(総医療費−842,000円) ×1% <多数該当:140,100円> |
460円 |
申請不要 |
※健康保険高齢受給 者証の有効期限 まで |
標準報酬 月額 53〜 79万円 |
現役 並みU |
167,400円+(総医療費−558,000円) ×1% <多数該当:93,000円> |
なし |
最長1年間まで |
標準報酬 月額 28〜 50万円 |
現役 並みT |
80,100円+(総医療費−267,000円) ×1% <多数該当:44,400円> |
標準報酬 月額 26万円 以下 |
一般 ※1 |
18,000円 (年間上限 14.4万円) |
57,600円 <多数該当:44,400円> |
申請不要 |
※健康保険高齢受給 者証の有効期限 まで |
低所得U ※2 |
U |
外来 |
入院 |
210円 |
●被保険者の非課税
証明書
●対象者の年金改定
(裁定)通知書の
コピー
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交付月が4〜7月
⇒当年の7月末日 まで
交付月が8〜3月
⇒直近の7月末 まで
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8,000円 |
24,600円 |
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長期入院の場合 |
160円 |
●長期入院に係る標
準負担額のわかる
領収書(コピー可)
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低所得T ※3 |
T |
15,000円 |
100円 |
●被保険者の非課税
証明書
●対象者の年金改定
(裁定)通知書の
コピー
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※1 |
70〜74歳の「現役並みV」および「一般」区分該当の場合は、自己負担限度額適用認定証は必要ありません。お手持ちの高齢受給者証を医療機関にご提示ください。
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※2 |
被保険者の住民税が非課税かつ低所得T以外の場合。
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※3 |
被保険者の住民税が非課税かつ被保険者および被扶養者の所得が0円の場合。
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<利用例>標準報酬月額28万円の被保険者が、総医療費が100万円の場合 |
<「自己負担限度額適用認定証」を使用した場合>
窓口負担が自己負担限度額までで済み、付加給付金については健保から支払われます。
※付加給付金は令和5年3月診療分までが支給対象です。 |
<「自己負担限度額適用認定証」を使用しない場合>
今までどおり医療費の3割を一旦窓口で支払い、自己負担限度額を超えた高額療養費および付加給付金について健保から支払いを受けます。
※付加給付金は令和5年3月診療分までが支給対象です。 |
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