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申請書のご使用には
アクロバットリーダーが必要です。 |
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妊娠されている方へ |
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平成21年10月から「出産育児一時金」の引上げと病院等への直接支払制度が導入されます。
出産される病院で、申請・受取に係る代理契約を行う場合、「出産育児一時金」は出産される病院への直接給付となります。
出産費用が「出産育児一時金」より安く収まった場合、「出産育児一時金請求書」に被保険者記入欄のみ記入し、病院から交付される出産費用の「領収・明細書」の写しを添付してダイエー健康保険組合へ請求して下さい。差額が給付されます。
従来通り、「出産育児一時金」の被保険者本人への給付も可能です。その場合、「出産育児一時金請求書」に被保険者記入欄を記入し、医師等の証明をうけ、病院から交付される“直接支払制度を利用していない”ことが明記された「合意文書」の写しと出産費用の「領収・明細書」の写しを添付してダイエー健康保険組合へ請求して下さい。 |
在籍期間が1年以上あった被保険者本人が、退職後6ヶ月以内に出産された場合は、ダイエー健康保険組合から「出産育児一時金」の給付を受けることができます。
出産時に現在ご加入の健康保険から支給される金額をご確認いただき、その結果、ダイエー健康保険組合からの給付を希望される場合は、出産のために入院されるときに現在ご加入の健康保険の保険証と併せてダイエー健康保険組合発行の「資格喪失証明書」も分娩施設(病院、診療所又は助産所)へご提示ください。
「資格喪失証明書」は資格喪失証明交付申請書に必要事項ご記入のうえ、返信用封筒を添えてダイエー健康保険組合に申請してください。その際、資格喪失後6ヶ月以内の出産である旨を余白にご記入のうえ申請してください。 |
出産前6ヶ月以内にダイエー健康保険組合に扶養認定された方 |
ご家族の被扶養者として、出産前6ヶ月以内にダイエー健康保険組合に扶養認定された方で、前職で加入していた健康保険の在籍期間が1年以上あり、退職後6ヶ月以内の出産の場合は「健康保険法第106条」により退職まで加入していた健康保険へ出産育児一時金の請求を行ってください。(付加給付が受けられる場合もあります。) |
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