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法改正について |
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現行の3区分の算定基準から標準報酬月額等により5区分へ細分化されます。 |
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現行の39万円から40.4万円に変更となります。 |
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産前産後休業を取得した方は育児休業と同様に保険料の免除を受けることができます。 |
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育児休業終了後の措置と同様に産前産後休業終了後に、育児等を理由に報酬が低下した場合に、定時決定(算定)までの保険料負担が改定前の高い標報とならないよう、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬月額を基に標準報酬月額が改定されます。 |
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平成20年度以降、軽減特例措置により一部負担金割合を1割としてきたが、平成26年4月1日以降に70歳に達するものについては、70歳に達する日が属する月の翌月以降の療養分から一部負担金等の割合を2割とする。 |
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平成24年4月診療分より、従来の入院療養等に加え、外来療養と指定訪問看護においても高額療養費の現物給付化(保険医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる仕組み)が創設されます。
※この制度を利用するには「高額療養費限度額適用認定証」交付の申請が必要です。 |
【70〜74歳の一部負担増の凍結が継続されます。】 |
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現在実施されている70〜74歳の一部負担割合の1割から2割への引上げの凍結措置については、平成24年度も継続されます。該当の方の高齢受給者証の記載内容に変更がありますので、旧証と引きかえで配付します。 |
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窓口負担軽減のため、「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」が制度化されます。
尚、支給額は22年度に引き続き42万円が継続されます。 |
【70歳〜74歳の方の一部負担金の軽減特例措置が1年間延長されます。】 |
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70歳から74歳の医療費の一部負担金については、平成20年4月から1割から2割に引き上げられる予定でしたが、軽減特例措置が平成24年3月まで据え置かれ1割負担となります。
※但し、現役並み所得者は3割負担 |
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第83号)によって改正された臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第17条の2※により、被保険者証等に臓器提供の意思表示欄を設けることになりました。 ダイエー健康保険組合でも改正臓器移植法の趣旨を踏まえ、被保険者証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄を設けることを予定しておりますが、当分の間は現存の様式による被保険者証の交付を行いますので、新規加入者や再交付等により被保険者証を交付した方に「意思表示シール付リーフレット」をお配りします。それ以外の方で「意思表示シール付リーフレット」をご希望の方はダイエー健康保険組合へお問い合わせください。なお、「意思表示シール付リーフレット」は数に限りがございますのでなくなり次第配布を終了とさせていただきますことをご了承ください。 |
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臓器の移植に関する法律 第17条の2 |
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「国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証に記載することができることとする等、移植術に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。」 |
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